Uni 05-12-2014 - 2015年01月01日から税務規定の変更について日付: 5/12/2014 | 8:36:13 AM 税務規定の改正・補足に関する2014年12月01日付け財務省のオフィシャルレター第17526/BTC-TCT号
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個人所得税:
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個人企業は個人所得税を事業内容・分野により売上の比率で納税する(事業内容・分野による売上の比率はオフィシャルレターで参考)
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次の場合において個人所得税の免税を適用する:
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外国運送業者又はベトナムの国際運送会社に勤務するベトナム人の乗務員の給与による所得
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船主又は商品提供活動・遠い水産漁獲に直接関連するサービスによる船の使用権を有する個人の収入及び船に勤務する乗務員の所得
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一回ずつ証券の譲渡価格に対し唯一の税率0.1%を適用する。又、証券譲渡による所得に対し個人所得税の確定申告をしない。
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一回ずつ不動産の譲渡価格に対し唯一の税率2%を提供する。
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付加価値税
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遠い水産漁獲用の船造活動を付加価値税の非課税対象にする。
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付加価値税の税率5%を適用されている対象から付加価値税の非課税対象に次のグループ商品を移動する:肥料;家畜・家禽・ペットの餌;農業製造用の専門設備
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